宿泊約款・利用規約

販売事業者 株式会社ジョイ ジョイホテルマネージメント
販売責任者 総支配人 波平 久男
所 在 地 〒904-0102 沖縄県中頭郡北谷町字伊平411-1
T E L   098-960-0056
受付 時間  9:00~19:00


【商品価格】
※施設宿泊プランによります。詳細は各施設宿泊プラン詳細ページをご参照ください。

【お支払方法】
※宿泊プランによります。詳細は、施設宿泊プランページをご参照ください。クレジットカードにて事前決済の場合、予約完了時にクレジットカードにてお支払ください。現地決済にて決済の場合は、チェックイン時にご精算ください。

【予約成立時期】
※当サイトをご利用して宿泊予約される場合は、予約完了のご案内が画面に表示された時点で予約が成立します。

【支払時期】
※クレジットカードによるお支払いを選択された場合は、予約申込が成立した時点で決済処理が行われます。
【キャンセル料 並びに返金について】宿泊プランにより条件が変わります。 宿泊前のキャンセルにつきましては、宿泊約款に準ずるキャンセル料設定に基づき、違約金が発生する場合のみ、お支払頂きます。 なお、宿泊後の返金は致しておりません。 詳細は、ホームページまたは宿泊約款をご参照ください。

【お問合せ】
※ご宿泊に関するお問合せは、施設宿泊予約へお願い致します。

【受付時間】
※平日 9:00~18:00 祝祭日 9:00~17:30 ※日曜日は休業日となります。

【第1条】適用範囲

1)当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2)当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【第2条】宿泊契約の申し込み

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
・宿泊者名
・宿泊日及び到着予定時刻
・宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
・その他当が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

【第3条】宿泊契約の成立等

1)宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
2)申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
3)第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
4)ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

【第4条】申込金の支払いを要しないこととする特約

1)前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2)宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

【第5条】宿泊契約締結の拒否

1)当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2)満室により客室の余裕がないとき。
3)宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
5)宿泊の申込みをしようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
6)宿泊の申込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。
7)宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
8)宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
9)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
11)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

【第6条】宿泊客の契約解除権

1)宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2)当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、
3)当施設が第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
当施設は、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【第7条】当施設の契約解除権

1)宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
2)宿泊客が、宿泊に関してまたは当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
3)宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
6)宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

【第8条】宿泊の登録

1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
2)日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます)
3)出発日及び出発予定時刻。
4)その他当施設が必要と認める事項。

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

【第9条】客室の使用時間

1.宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後3時より翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊す
る場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場
合には、スタッフにお尋ねください。

【第10条】利用規則の遵守

1.宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

【第11条】料金の支払い

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところにあります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代
わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した際に、お支払いいただきます。
3.当施設が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合において
も、宿泊料金は申し受けます。

【第12条】当施設の責任

1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、それらの不履行により宿泊客に損害を与え
たときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、
この限りではありません。

【第13条】契約した客室の提供ができないときの取り扱い

1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件に
よる他の宿泊施設を幹旋するものとします。

2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊
客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の
責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

【第14条】預託物等の取り扱い

1.宿泊客が、当施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により
減失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類
及び価格の明告のなかったものについては、当施設に故意、又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限
度として当施設はその損害を賠償します。

【第15条】宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊者チェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したしたときは、当施設は、必要に応じて当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、所有者が判明しない場合又は所有者によるお引き取りがない場合は、発見日を含め7日間保管した後に最寄りの警察署に届けるか、3ヶ月経過後に処分させていただきます。また、飲食物・雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては当施設にて任意に処分させていだだきます。

【第16条】駐車の責任

1.宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、駐車の際の車両の誘導、並びに車両の管理責任まで負うものではありません。

【第17条】宿泊客の責任

1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償してく場合がございます。

【注意】

1)%表記は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3)団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における契約室数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる室数については、違約金はいただきません。
4)上記3.の団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません。

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