― ジョイホテルマネージメント ―
販売事業者 株式会社ジョイ ジョイホテルマネージメント
販売責任者 総支配人 波平 久男
所 在 地 〒904-0102 沖縄県中頭郡北谷町字伊平411-1
T E L 098-960-0056
受付時間 9:00~19:00
宿 泊 約 款
<適用範囲>
第1条
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。
<宿泊契約の申し込み>
第2条
- 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着・出発時刻(航空便名を含む)
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による)
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
<宿泊契約の成立等>
第3条
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定適用 する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊 契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
<申込金の支払いを必要としないこととする特約>
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを必要としないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊規約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
- 当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴団員による不当な為の防等に関する法律」(平成4年31施)による指定暴団及び指定暴団員等はその関係者、その他反社会的勢であるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、近隣住民に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、当施設内で合理的な理由のない苦情、要求や、当施設内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊中に他の宿泊者に迷惑を及ぼしたとき。
- 宿泊の申し込みをした者が、の商業的を秘して申し込みをしたとき。
<宿泊客の契約解除権>
第6条
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって
その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところに
より違約金を申し受けます。ただし。当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その
特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊規約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が
宿泊客に告知した場合に限ります。
<当施設の契約解除権>
第7条
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当施設が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴団員による不当な為の防等に関する法律」(平成4年31施)による指定暴団及び指定暴団員等はその関係者、その他反社会的勢であるとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊中に他の宿泊者に迷惑を及ぼしたとき。
- 宿泊の申し込みをした者が、の商業的を秘して申し込みをしたとき。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
<宿泊客の登録>
第8条
- 宿泊客は、宿泊当日、当施設のチェックイン受付時において次の事項を登録して頂きます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。
<宿泊客の登録>
第9条
- 宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後3時より翌日午前10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、スタッフにお尋ねください。
<利用規則の遵守>
第10条
- 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に提示した利用規則に従っていただきます。
<料金の支払い>
第11条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところにあります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した際に、お支払い頂きます。
- 当施設が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
<当施設の責任>
第12条
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、それらの不履行に宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
<契約した客室の提供ができないときの取り扱い>
第13条
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を幹旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
<預託物等の取り扱い>
第14条
- 宿泊客が、当施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設に故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当施設の故意、又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
<宿泊客の手荷物又は携帯品の保管>
第15条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って当施設は責任をもって保管し、宿泊客がチェックインの際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れた場合において、その所有者が判明したときは、その指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて3ヶ月保管し、その後廃棄処分致します。尚、食料品や飲料品等の食品類は、衛生面の観点から宿泊客がチェックアウトした当日に破棄致します。又、クーポン類や冊子・チラシやレシート類等も同様に破棄する場合も御座います。
<駐車の責任>
第16条
- 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
<宿泊の責任>
第17条
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表 第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)
内 訳 | |||||
宿泊者が支払うべき 総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料又は室料+食事等) | |||
②サービス料(①+10%) | |||||
追加料金 | ③飲食代(又は追加飲食 | ||||
及びその他利用料金 | |||||
税 金 | ④消費税(地元消費税を含む) | ||||
備考 1.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表 第2 違約金(第6条第2項関係)
取消料(%) | 不泊 | 当日 | 前日 | 前 | 前 |
3日 | 7日 | ||||
100% | 100% | 100% | 100% | 50% | |
(注)
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1口分(初日)の違約金を収受致します。
- プランごとに違約金が異なります。お申込みプランのキャンセルポリシーをご確認ください。
利 用 規 則
当施設では、宿泊約款第10条に基づき、お客様が当客室に滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記のとおり定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
万一この規則に対して、ご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当施設内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがあります。
また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当施設では責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
- 当施設は全館、禁煙。(電子タバコ含む)
- 騒音などで近隣周辺に迷惑を及ぼすことがないようお願いします。
21:00以降は、室内にてお過ごし下さい。
- お子様は保護者の管理の下、安全に配慮し利用させること。
- 下記の物品は他のお客様の迷惑になりますので、お持込みはお断りさせていだたきます。
- 動物、鳥類
- 火薬、揮発油その他発火、引火性のあるもの
- 悪臭を発するもの
- 常識的な大きさ、量をこえる物品
- 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚せい剤の類
- 大音量を発生させるもの(カラオケ等)
- 客室は宿泊以外の目的でご使用にならないで下さい。ご滞在中の現金、貴重品の保管は、お客様自身で管理いただきますようお願いいたします。
- 万一紛失、盗難、事故等が発生した場合、一切責任を負いません。
- 車庫(駐車場)での事故、貴重品の紛失、盗難、火災等の場合、一切責任を負いません。
- 万一部屋の鍵を紛失された場合は、実費または当施設規定の料金を申し受けます。また鍵の複製は禁止しております。
- 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為はしないでください。
- 施設内の諸設備及び諸物品についてお願い。
- 本来の目的以外の用途にご使用にならないでください。
- 施設の外へ持ち出さないでください。
- 他の場所へ移動したり加工したりしないで下さい。
- 施設内や車庫内の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
- チェックイン後、電気・ガス・水道等に異常消費が認められた場合は、実費をご負担頂きます。
- プールでの事故は責任を負いかねます。
- 施設内の備品使時の事故は責任を負いかねます。
- 宿泊登録者以外のご宿泊、また客室内での外来訪問者との面会はご遠慮下さい。
- 客室内の著しい破損や汚れがあった場合は、修繕費、清掃費に加えて、該当客室の売り止めによる機会損失費用を請求いたします。
~宿システムのご案内~
- 当施設は、フロント受付はございません。(セルフチェックイン対応)
チェックインは事前申請手続きが必要です。
チェックイン 15:00~23:00
チェックアウト ~10:00までに弊社指定場所へ鍵をご返却
- 備品について
シャンプー・リンス・ボディソープ・ハンドソープ・トイレットペーパー・ティッシュ・洗濯洗剤・トイレ用洗剤・食器用洗剤・ゴミ袋
※バスタオル、フェイスタオルは、滞在中1セットのみ
※滞在中に消耗品を使い切りましたらお客様ご自身でご用意をお願いいたします。
※滞在中のシーツ・タオル交換はございません。 備え付けの洗濯機・乾燥機をご利用下さい。
※滞在中の清掃はございません。
- キッチン内の冷蔵庫・電子レンジ、食器類などは自由のご利用下さい。尚、食器類や調理用具をご利用された後は、洗って元の場所にお戻し下さい。
- 窓やドアを開けっ放しにすると、虫が入ってきますので網戸を閉めるようご注意ください。
- ご宿泊予定人数、予定者以外の宿泊が発覚した場合は、追加料金を頂きます。